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金(GOLD)とコインが没収される可能性!?

 
金(GOLD)とコインが没収される。
将来そうなる可能性が指摘されているそうです。

現在、オーストラリアだけだが、そこの法律では、このように規定されているとのこと。
中央銀行に没収されるという点がミソ。

国(政府)ではないのね。
例のごとく、怪しさ満点。

ひょっとしたら、他国はもちろんのこと、日本でもそうなる可能性があるかも知れませんね。
くわばらくわばら。


http://plaza.rakuten.co.jp/555yj/diary/201306300000/
金とコインは没収される!?

昨日のゴールドに関して、

別な記事にあったのが、

Summer Valentine from a Satanist
June 26, 2013  H.Makow

Eventually gold will be confiscated; see s. 42 of the Banking Act, 1959 (Cth). Similar provisions exist in all 'civilized' countries. Why not checkout the Department of Homeland Security and its power over banks? The fact you are unaware doesn't alter reality does it? It merely alters your reality.

オーストラリアの銀行法、Banking Act, 1959、

そこには、

BANKING ACT 1959 - SECT 42

Delivery of gold

(1) Subject to this Part, a person who has any gold in the person's possession or under the person's control, not being:

(a) gold coins the total value of the gold content of which does not exceed the prescribed amount; or

(b) gold lawfully in the possession of that person for the purpose of being worked or used by that person in connexion with the person's profession or trade;

shall deliver the gold to the Reserve Bank, or as prescribed, within one month after the gold comes into the person's possession or under the person's control or, if the gold is in the person's possession or under the person's control on any date on which this Part comes into operation, within one month after that date.

個人(事業者を除く)で金を有するもの、また、定められた成分比率以上の金を含むコインを有するものは、一定期間内に中央銀行に提出しなければならない

*ペナルティーは別掲、

これ、要は、
ゴールドの没収を、既に法制化しているということ、


(注目は、コインも含まれること、)

サタニストバンカーは、
株式を崩壊させるだけではない、

ゴールド市場から、ゴールド投資家を排除し、

果ては、
個人が所有するゴールドまで没収しようとしている、

彼らは、いつでも、
この法令を発動できる体制にある、

これ見て、
何だ、黙って持っていればいいじゃん、
と思うかもしれないが、

法制化されると、売買そのものが不可になり、
保持している金塊、コインはただのマテリアルになる!?


事例はオーストラリアだけど、
中銀が絡んでいるところがミソ、


これ、他国で、やらないと思う??

中銀を、コントロールできる部署はどこもない、

その時が来たら、発動させるんじゃないの??

それは、いつかと言うと、

次回、(ゴールドが底を打ち、)
株式市場がピークを打ち、崩壊し始め、

投資家が、再度、
ゴールドを買い始めるタイミングかしら、

マッ、エージェントが煽り始めているので、
ソー遠くはないだろう、

「統制が始まる 急いで金を買いなさい」

*それにしても、(余計なことだけど、)いつの間にか、
彼も随分、白髪と、顔のしわが増えてしまったような、


あせってんじゃないのかな、
ナカナカ、世の中の人が、乗ってくれなくて、

最終更新日 2013年06月30日 10時42分55秒




ちなみに、こんな事態が起こったとしても、おそらく合法的であろうと思われる金の保有法。

それは【信仰の対象】として保有することです。
いまでも、相続税が非課税になっています。

まぁ、常識の範囲内での話ですが。

宗教法人の個人版のようなものでしょうか。
手ごろなものとしては仏壇や仏具ですね。

立派な仏壇だと2000万円ほどにもなります。
金ぴかです。

金を扱っている店に行くと、必ず仏具コーナーがありますね。
あれは、相続税対策用です。

まぁ、私の推測なので、当たるかどうかは分かりませんが。

相続税の非課税財産はどのようなもの?

相続税の非課税財産について確認をしておきましょう。非課税財産は次の4つです。仏壇等、死亡保険金、死亡退職金、国等へ贈与した財産です。確認をしていきましょう。


死亡保険金の非課税枠はいくら?
相続税は、原則として相続等により取得した財産のすべてについて課税されます。しかし、課税すべきでない財産等については、非課税財産として列挙されています。その非課税財産は次の4つです。仏壇等、死亡保険金、死亡退職金、国等へ贈与した財産です。確認をしていきましょう。


墓地・仏壇・仏具
墓地・仏壇・仏具等は、相続税の非課税財産です。ただし、墓地や仏壇であっても、あまりに豪華なものは課税されることがあります。例えば、純金の仏壇や美術品的な墓地など常識の範囲を超えるものです。

税務署は、亡くなった人のお金の流れを3~5年くらい遡って調べます。その際、銀行口座から高額な引出があれば、何に使ったのかを厳しくチェックします。何に使ったのか分からない金額が50万円くらいなら生活費に使ったと考えられます。しかし、1千万円が分からないということはありません。稀なケースですが、その1千万円の行方を捜して、純金の仏壇に使われていたと発覚することもあります。そうすると、相続税が課せられます。

地方で代々続く家では、お寺に負けないくらいの立派な仏壇を持っている家があります。しかし、その場合でも課税されないようです。あくまでも常識を超えるほどに豪華である場合だけ、課税されると考えておけばいいでしょう。

なお、相続発生後に購入したものは、財産から控除されません。



まぁ、私は貧乏人なので、関係ありませんが。(笑)

 
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