特定秘密保護法は、政治家も対象
一昨年末に大きな話題となった特定秘密保護法。
勉強不足だったんですが、これって政治家も対象だったのね。(笑)
特定秘密に触れる人物には、適正評価が行なわれます。
つまり、身辺調査ですね。
家族や友人関係まで洗われるのだそう。
まぁ、普通にまっとうに生きてきた人間にとっては、何ら問題はないんですが。
テロ活動や犯罪歴、さらには外国との関わりまで含むとなると・・・。
いまの野党はほぼ全滅ですね。
仮に政権を取ったとしても欠格が多くて、大臣はもとより首相の成り手がいないという状況に。(笑)
http://www.newsweekjapan.jp/column/ikeda/2013/12/post-767.php
特定秘密保護法は「治安維持法」ではなく「スパイ防止法」である
2013年12月03日(火)19時18分
防衛・外交などの「特定秘密」を指定する特定秘密保護法案は衆議院を通過したが、参議院では自民党の石破幹事長の失言を野党が追及し、12月6日に会期末を控えてぎりぎりの駆け引きが続いている。朝日新聞を先頭に、メディアは「特定秘密保護法反対」の大合唱だが、そのほとんどは誤解である。
一番よくある誤解は「戦前の治安維持法のように言論統制を行なう法律だ」というものだ。治安維持法はすべての国民を対象にする法律だったが、特定秘密保護法は「我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める」(第1条)ものであり、その対象は一般国民ではない。
規制対象になる「特定秘密の取扱者」は主として国家公務員だが、政治家も含まれる。政治家の情報管理はいい加減で、2001年の同時多発テロのときは田中真紀子外相が国防総省の避難先を記者会見でしゃべってしまった。これでは作戦を事前に日本に教えると漏れてしまうので、アメリカが軍事機密を教えてくれないのだ。尖閣諸島をめぐって中国が挑発を繰り返している今、これではいざというとき日米共同作戦が取れない。
「報道の自由が侵害される」というのも誤解である。報道機関は第22条で除外されており、規制対象ではない。特定秘密の取扱者の秘密漏洩を「共謀し、教唆し、又は煽動した者」(第25条)は処罰されるが、これは今の国家公務員法や自衛隊法と同じで、特定秘密保護法で新たに処罰の対象になるわけではない。
外交機密の漏洩で有罪になった事件として有名なのは、1972年の「西山事件」だ。これは沖縄返還の際の密約を毎日新聞の西山太吉記者が社会党に渡した事件だ。これを社会党が国会で質問したとき、その文書を外務省に見せたため、情報源(外務省の局長秘書)が特定され、彼女とともに機密漏洩を「教唆」した罪で西山記者も逮捕された。
この事件は「特定秘密保護法の危険性」の例としてよく出てくるが、逆である。西山記者は現行法で逮捕されたのだから、今でもメディアの機密漏洩は処罰できる。違うのは罰則が国家公務員法や自衛隊法から特定秘密保護法に変わって、最高刑が重くなることぐらいだ。
この事件以降、記者が起訴される事件は日本では起こっていない。2001年に読売新聞が報じた外交機密費流用事件では、外務省の要人外国訪問支援室長が外交機密費7億円以上を私的なギャンブルなどにあてていたことが判明し、彼は詐欺罪で逮捕された。このときも読売が報じた情報は「外交機密」だったが、検察は起訴しなかった。
海外の例では、ニューヨーク・タイムズが国防総省のベトナム戦争についての機密文書を掲載したペンタゴン・ペーパー事件や、ワシントン・ポストがニクソン大統領のスキャンダルを暴いたウォーターゲート事件が有名だ。いずれも重大な国家機密であり、その漏洩は違法だったが、メディアは起訴されなかった。それは報道された内容の公益性が高く、機密として守るに値しないと司法当局が判断したからだ。
つまり報道の自由を守るのは、テロの定義がどうとかいう法技術論ではなく、それが本物のスクープかどうかなのだ。西山事件でも外務省は「密約はなかった」という答弁を繰り返したので、これも国家公務員法違反(虚偽答弁)である。毎日新聞社は闘うべきだったが、西山記者が秘書と「情を通じた」と起訴状に書いた検察の脅しに負けて、西山記者を退職に追い込んだ。問題は法律ではなく、記者を守れない経営陣である。
「原発反対運動が取り締まりの対象になる」ということもありえない。特定秘密は、防衛・外交・特定有害活動・テロリズムの4分野に限定されている。「財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者」(第25条)は処罰されるが、これは現行の刑法や不正アクセス禁止法とほとんど同じだ。
新たに規制の対象になる民間人は、公務員の家族や友人、それに官庁の委託業務で特定秘密にアクセスする企業の社員である。自衛隊については今でも企業に守秘義務があるが、他の官庁では曖昧なので、特定秘密の取扱者が制限され、「適性評価」をして守秘義務が課せられる。これは民間企業のやっているセキュリティ対策と同じで、官庁のほうが遅れている。
こういうスパイ防止法は、どこの国にもある。日本でも中曽根内閣のころから何度も国会に提出されたが、野党やメディアの反対でつぶされた。民主党政権でも同様の法案が検討されたので、これが日米防衛協力の障害になっていることは民主党も知っているはずだ。上にみたように、メディアのあおっている不安には根拠がない。
しかし安倍首相がこのような国防の根幹にかかわる重要法案を臨時国会に提出し、わずか1ヶ月で成立させるのは拙速である。これは国家安全保障会議(日本版NSC)が12月4日に発足するのに合わせたのだろうが、両方とも一刻を争う法案ではない。
特定秘密の指定基準は第三者機関でチェックすることになっているが、法案では明記されていない。必要以上に広い範囲の情報を特定秘密に指定し、それにアクセスする人を逮捕するようなことがあってはならない。この法案はそういう微妙な部分を政令にゆだねているので、今後も監視が必要だ。
特定秘密の保護に関する法律 (ウィキペディアより)
法律の内容[編集]
この法律は、日本の安全保障に関する事項のうち「特に秘匿を要するもの」について行政機関における「特定秘密の指定」、「特定秘密の取扱いの業務を行う者」に対する「適性評価の実施」、「特定秘密の提供」が可能な場合の規定、「特定秘密の漏えい等に対する罰則」等について定め、それにより「その漏えいの防止」を図り、「国及び国民の安全の確保に資する」趣旨であるとされる[13][14]。
特定秘密の管理に関する措置[編集]
特定秘密の指定[編集]
「特定秘密として指定」し得る情報および「特定秘密の有効期間(上限5年で更新可能)」を規定する。
第1号 - 防衛に関する事項(自衛隊法別表第4に相当)
イ.自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究ロ.防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報ハ.ロに掲げる情報の収集整理又はその能力ニ.防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究ホ.武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量ヘ.防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法ト.防衛の用に供する暗号チ.武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法リ.武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法ヌ.防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途
第2号 - 外交に関する事項
イ.外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なものロ.安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針ハ.安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報ニ.ハに掲げる情報の収集整理又はその能力ホ.外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
第3号 - 外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項(国会に提出された案では「特定有害活動の防止に関する事項」)
イ.特定有害活動の防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究ロ.特定有害活動の防止に関し収集した国際機関又は外国の行政機関からの情報その他の重要な情報ハ.ロに掲げる情報の収集整理又はその能力ニ.特定有害活動の防止の用に供する暗号
第4号 - テロ活動防止に関する事項
イ.テロリズムの防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究ロ.テロリズムの防止に関し収集した国際機関又は外国の行政機関からの情報その他の重要な情報ハ.ロに掲げる情報の収集整理又はその能力ニ.テロリズムの防止の用に供する暗号
適性評価の実施[編集]
「特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者」は、「適性評価により特定秘密を漏らすおそれがないと認められた職員等」に限定される。
適正評価の対象事項
1.テロ活動等との関係
2.犯罪・懲戒の経歴
3.情報の取扱いについての非違歴
4.薬物の濫用・影響
5.精神疾患
6.飲酒についての節度
7.経済的な状況
特定秘密の提供[編集]
どのような場合に特定秘密を提供できるかを規定。
1.安全保障上の必要による他の行政機関への特定秘密の提供 特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他特定秘密の保護に関し必要な事項について協議。
安全保障上の必要により特定秘密を提供。
B省の長は、特定秘密の保護に関し必要な措置を講じ、職員に特定秘密の取扱いの業務を行わせる。
※ 警察庁長官が都道府県警察に特定秘密を提供する場合には、特定秘密の保護に関し必要な事項について、警察庁長官が都道府県警察に指示。
2.安全保障上の特段の必要による契約業者への特定秘密の提供 特定秘密の取扱いの業務を行わせる役職員の範囲その他特定秘密の保護に関し必要な事項を契約に定める。
安全保障上の特段の必要により特定秘密を提供。
契約業者は、特定秘密の保護に関し必要な措置を講じ、役職員に特定秘密の取扱いの業務を行わせる。
3.その他公益上の必要による特定秘密の提供
上記のほか、行政機関の長は、次の場合に特定秘密を提供することができる。
各議院等が行う審査・調査で公開されないもの、刑事事件の捜査その他公益上特に必要があると認められる業務において 使用する場合であって、特定秘密の保護に関し必要な措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき
民事訴訟法第223条第6項又は情報公開・個人情報保護審査会設置法第9条第1項の規定により、裁判所又は審査会に提示する場合(いわゆるインカメラ審査で提示する場合)
漏えいと取得行為に対する罰則[編集]
(漏洩行為への処罰)
「特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者」が特定秘密を漏らしたときは、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。(第23条第1項) 過失により漏らした時は2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。(同条第4項)
「公益上の必要により特定秘密の提供を受け、これを知得した者」が特定秘密を漏らしたときは、5年以下の懲役に処し、又は情状により5年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。(同条第2項) 過失により漏らした時は1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。(同条第5項)
故意の漏洩行為の未遂罪は罰する。(同条第3項)
(取得行為への処罰)
外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、次の手段により特定秘密を取得した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。(第24条第1項)
1.人を欺き、人に暴行を加え、または脅迫する行為
2.財物の窃取または損壊
3.施設への侵入
4.不正アクセス行為
5.その他の特定秘密の保有者の管理を侵害する行為
故意の取得行為の未遂罪は罰する。(同条第2項)
手段が単独で犯罪の場合には原則として併合罪となる。(同条第3項)
(共謀、教唆、煽動)
「特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者」が特定秘密を漏らすにあたり、または第24条第1項の特定秘密を取得するにあたり、それを共謀、教唆、煽動したものは、5年以下の懲役に処する(第25条第1項)。[15]
「公益上の必要により特定秘密の提供を受け、これを知得した者」が特定秘密を漏らすにあたり、それを共謀、教唆、煽動したものは、3年以下の懲役に処する(同条第2項)。[15]
(減軽)
第23条の漏洩行為、第24条の取得行為にあたり、行為が未遂に終わった場合において共謀犯が自首したときは、刑を減軽しまたは免除する。(第26条、必要的減軽)[16]
(国外犯)
第23条の漏洩行為は、日本国外において行った者にも適用する。
第24条の取得行為および第25条の共謀、教唆、煽動は、刑法第2条(すべての者の国外犯)を適用する。
行政当局により不適だと判断された人物が、国会で首相に指名されたとき、、、
こういったケースも起こりうると思いますが、そのときはいったいどうなるんでしょうね??
芸能人がハワイを好きな本当の理由!
早いもので、今年もあとひと月余りとなりました。
夕方のニュース番組で紹介していましたが、クリスマスから年末年始の時期、日本はキリスト教の国からの観光客が一番多い国なのだそう。
というのも、彼らはキリスト教に疲れているんですね。
あれダメこれダメ・・・、こうしろああしろ・・・、これが多いのです。
それらから離れたいんですね。
そういえば、米国では登校拒否の子供は少なくても、その代わりに教会に行くのを嫌がる子供が多いと聞いたことがあります。
日本は基本的に多神教の国。
特定の宗教による厳しい戒律はありません。
のほほんと過ごすには、気楽でいいんですね。
でもそんな中、海外へ出かけていく人がいます。
芸能人です。
芸能レポーターによると、こんな理由だそうですが・・・。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/inouekozo/20131230-00031094/
芸能人がハワイを好きな本当の理由!
井上公造 | 芸能リポーター 2013年12月30日 9時28分配信
年末年始のハワイ取材にボクが初めて行ったのは27歳の時。あれから30年という月日が流れ、今や完全に日本の芸能界の風物詩になった。
「なぜ、芸能人はハワイが好きなの?」「ホノルル空港にマスコミが張り込んでいるのに、芸能人はどうして行くの?」「今さら、ハワイがステータスでもないでしょう?」…。よくこんな質問をされる。が、これには芸能人にしか分からない理由があるのだ。
芸能人には最高の環境
まずは、あの気候。日本が寒い季節でも、半袖、短パンで生活ができ、湿度も快適。同様のエリアは他にあるかもしれないが、日本語だけでほとんど不自由しないのはハワイだけ。レストランに入っても、日本語メニューを用意している店舗が多く、人見知りが多い芸能人には最高の環境といえる。
また、ある程度売れている芸能人なら仕事でハワイを体験しており、その際、知り合ったコーディネーターの存在も大きい。コーディネーターはプライベート旅行の世話もしてくれるため、ホテルやレンタカーの手配から、レストランやゴルフ場の予約、ホノルル空港までの送り迎えまでしてくれるため、マネジャー不在でも芸能人が困らない。
また、何度もハワイに行っているうちに、レストランオーナーや不動産業者といった他の業種の知人も増え、いつの間にか友人の輪が広がっている。「友人に会いたいからハワイに行く」という芸能人もたくさんいるほどだ。
「こちらに別荘やコンドミニアムを所有している芸能人も多いですよ。仕事でハワイに来て、その場で購入した人もいます。別荘などを持った以上、使わないと損。飛行機代だけでいいわけですから、毎年来るのは当然でしょう。一旦、ハワイ入りしてから、ロサンゼルスやラスベガスに足を伸ばす人もいます」(ハワイ在住の不動産業者)。
微妙な心の内を満足させる!?
さらに、芸能人にとってハワイが魅力的なのは、VIP待遇をしてくれる外国だという点。アメリカ本土やヨーロッパに行っても、気がつかれる日本の芸能人は少ないが、ハワイだとほとんど気づいてくれる。そのうえで、レストランでいい席に案内されたり、サービスでデザートが出てきたりすると悪い気はしない。
芸能人というのは、プライベートタイムに人だかりができるような騒ぎになるのは好まないが、まったく気がつかれないのも寂しいという感覚の持ち主が多い。その微妙な心の内を満足させてくれるのがハワイなのだ。
そんなハワイにボクは今回も取材に行くが、今年は東京キー局のワイドショーがほとんど参加しない予定だという。数年前から、スポーツ紙や週刊誌も行かなくなった。だが、報道陣の数が少ない時ほど、ビッグなニュースが起きるのが今までのパターン。期待を込めて、頑張ります!
まぁでも、これらの理由は後付けですね。
動機の部分が不明瞭です。
彼らが海外へ行く本当の理由。
それはこの時期、日本にいたくないから。
芸能界は在日が支配する世界。
もちろん多くは反日です。
年末年始になると、日本人の多くは、神社やお寺にお参りします。
お墓の掃除だとか、お節料理だとか、、、日本の文化や風習が、一番色濃く出る時期ですね。
それが嫌なのでしょう。
嫌でもこの時期は、自分たちがマイノリティであることを、自覚せざるをえません。
それを逃れるために海外へ行く。
行き先は、たまたま便利だという理由で、今まではハワイが多かっただけで・・・。
でも今回はどうなることやら・・・。(笑)